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成人年齢18歳に引き下げ|いつからで成人式は?変わるもの変わらないもの




成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が可決されました。
いつから施行されるのか、引き下げによって変わるもの・変わらないもの、成人式はどうなるのかをまとめてみました。

18歳に引き下げはいつから?

施行日は2022年4月1日からです。
今回の改正は実に、140年振りだそうです。
成人年齢が変わることによって法律など様々な基準となっているので影響が大きそうです。

引き下げによって変わること

・携帯電話やクレジットカードの契約が1人できる
・親の同意なくローンが組める
・民亊裁判を1人で起こせる
・10年有効の旅券(パスポート)を取得できる【旅券法】
・国籍の選択【国籍法】
・水先人を養成する講師になれる年齢【水先人法】
・社会福祉主事になれる年齢【社会福祉法】
・海技免許取得のための講師になれる年齢【船舶職員及び小型船舶操縦者法】
・民生委員と人権擁護委員の資格について「選挙権を有して成年に達したもの」を削除

一番身近だと思う内容は、「携帯電話やクレジットカードの契約が1人でできる」でしょうか。
未成年は親の承諾が必要です。

また、携帯電話やクレジットカード以外にも借金も親の承諾なしで借りることができます。
悪徳商法に巻き込まれる可能性が高くなるため、当人がしっかりと把握していないと恐ろしいですね。

パスポートに関しては未成年は5年用パスポートのみ取得可能です。
選択の幅が広がる点では良いのではないでしょうか。

 

国籍の選択というのは、日本の国籍と外国の国籍を有する人が成人した時にいずれかの国籍を選択しなければいけない事です。
生まれは海外の人は生まれた国の国籍を持っている可能性があるので注意が必要ですね。

 

 

 

社会福祉主事というのはあまり聞き慣れない言葉ですが、福祉事務所の現業員として任用される者に要求される任用資格です。
福祉事務所の公務員として勤務する場合には必須となる資格なので福祉の仕事に興味がある方は18歳から社会福祉主事の資格が取得できます。

成人していても知らない内容もありますね。
今回の改正で見直しと共に勉強するのもありかもしれません。

引き下げによって変わらないこと

・養子をとることができる【民法】
・飲酒・喫煙【未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法】
・馬券、車券、船券(公営ギャンブル)の購入【競馬法・自転車競技法・モーターボート競技法】
・条文にある「未成年者の飲酒」を「20歳未満の飲酒」に【アルコール健康障害対策基本法】

成人が18歳に引き下げられても飲酒、喫煙はできません。
また、ギャンブルも20歳からとなっています。

この点はこのままで良いと思いますが、確認する方法をどうするかが問題でしょうか。

成人式は18歳に行うのか

成人式というのは成人した年に行うものなので18歳になる年の1月に行われます。
高校3年の1月というと大学受験のセンター試験など受験の一番重要な時期になります。
この時に成人式を行うのは本人もそうですが、親も成人式の振り袖と大学受験費用、入学費用など出費が集中してしまい大変になりますね。

 

成人式に関しては現在は18歳の年に行うことは確定していません。
今後自治体などの関係者と検討する予定です。

まとめ

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が可決され2022年4月1日から施行します。
引き下げることによって懸念される事もまだ多く、今後の政府の対応に注目ですね。

成人して出来る事、出来ない事があるのでしっかりと把握することが重要です。
もうすぐ18歳になるお子さんがいるご家庭ではお子さんと話す事が必要ですね。




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